【確定申告】生命保険を解約した際の解約返戻金の扱いについて
生命保険を解約した際に払い戻しされる可能性がある解約返礼金
条件により課税対象となるらしいのですが、ネットでは今一だったので確定申告会場で確認した備忘録です。
○必要な公式
(A:その年の一時所得に係る総収入金額-B:支出した金額の合計額)-特別控除50万円}×1/2 =一時所得 |
この一時所得が所得税の課税対象となるが、20万円以上の場合に申告が必要となる。
尚、通常は解約返戻金が正味払込保険料を上回る事はないと思うが、保険以外の一時所得がある場合には要注意。
ここで、公式の区分としては次の通り
A | その年の一時所得に係る総収入金額=解約返戻金以外の一時所得(あれば)+解約返戻金 |
B | 支出した金額の合計額=解約返戻金以外の一時所得の経費(あれば)+正味払込保険料※1 |
※1正味払込保険料とは
契約した期間(10年契約なら10年分)保険で支払った総額。
(保険会社によっては必要経費と言われている)
尚、総額も2つ(配当金等を含めた物と除いた物)が、保険会社に確定申告で使用する方と言えば教えてくれる。
(正式な名称は後日確認予定。)
○一時所得の申告が必要無い場合
契約期間の控除申請だけは忘れずにする。以上
○改定履歴
2020/02/17 初版
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